媒介契約書の「試験に出るとこ」だけ知りたいな。
宅建には35条書面(重要事項説明書)、37条書面(契約書)と34条書面(媒介契約書)の3つの書面が出てきます。
この3大書面の中でも媒介契約書は「媒介」(仲介)に関してのみなので、他2つに比べて覚えることも少なく、覚えるポイントさえ掴めばサクッと攻略できてしまいます。
この記事では媒介契約書のどこを覚えれば良いのか、宅建試験に出る項目・ポイントを紹介します。
宅建試験に挑戦している方の参考になったら嬉しいです。
晋遊社「LDK」2024.8月号「今取るべき資格ランキング」の企画特集に参加させていただきました!
- 夫の給料だけではやっていけなくなり、不安から宅建取得を決意
- 2022年に宅建と賃管を独学40点で合格
- 宅建士として子育てと両立しながら”ムリなく”パート勤務
- 6歳4歳姉妹を子育て中のアラフォー
- 寒さと満員電車と人混みが苦手
- 趣味は家族でキャンプ
いとまき
今なら宅建講座のクレアールで「宅建試験 非常識合格法」が無料プレゼント中です!
市販で買うと1,760円するものが、期間限定で無料でもらうことができます。
- 【3ヶ月】の短期学習で合格が狙える!
- 宅建の出題傾向と対策がわかる!
- 必要最低限のポイント学習で合格が目指せる!
最小努力での合格のコツや本試験当日の過ごし方など、
宅建受験生なら知りたい情報が満載な1冊です。
「宅建士非常識合格法」の本をもらう
※登録は1分で完結します!先着100名
媒介契約とは
宅建業法における「媒介契約」は宅地や建物の売買や賃貸をスムーズに進めるために、不動産業者と依頼者(売主や貸主など)の間で結ばれる契約です。
この契約を結ぶことで、不動産業者が物件を仲介する際の役割やルールが明確になります。
媒介契約には「一般媒介」「専任媒介」「専属専任媒介」の3つの種類があり、それぞれ特徴があります。
- いくつもの他の宅建業者に依頼OK
- 自分で契約の相手を見つけてもOK
- レインズへの登録義務なし
- 他の宅建業者への依頼NG
- 自分で契約の相手を見つけてもOK
- レインズへの登録義務あり
- 他の宅建業者への依頼NG
- 自分で契約の相手を見つけるNG
- レインズの登録義務あり
上記のような違いがあります。
レインズとは指定流通機構(Real Estste Information Networks Systemの略)のことで一般公開はされておらず、不動産業者間のみで見られる情報サイトのことです。
不動産業者は物件を探す際にまずこのレインズを見るので、このレインズに登録しておくことで物件が見つけられやすくなるという訳なんです。
他にも、契約期間や依頼者への報告義務、更新の規制など、様々なルールが設定されています。
一般 媒介契約 | 専任 媒介契約 | 専属専任 媒介契約 | |
---|---|---|---|
他の宅建業者への依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引の可否 | ○ | ○ | × |
有効期間 | なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
更新の規制 | なし | 依頼者からの申し出が必要 | 依頼者からの申し出が必要 |
業務処理状況の報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録義務 | なし | 契約の日から7日以内 (休業日は除く) | 契約の日から5日以内(休業日は除く) |
この表はめちゃくちゃ重要なのでしっかり覚えましょう。
特に、数字や細かい部分(休業日は除く)もひっかけてきますので、しっかりと暗記してくださいね。
指定流通機構(レインズ)への登録について
専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結した場合には、一定の事項を指定流通機構(レインズ)に登録しなければなりません。
一定の事項とは家や土地の所在地や大きさ、価格など、一般的に私たちが家を探す時に閲覧する「家探し情報サイト」に載っているような内容です。
そして、宅建業者はレインズに登録した際に約束事があります。
- レインズに登録した宅建業者は登録済証を遅滞なく、依頼者に引き渡す義務
(依頼者の承諾があれば、電磁的方法でも可) - レインズに登録した物件の契約が成立した場合、宅建業者は遅滞なく、その旨をレインズに通知する義務
(通知すべき事項:登録番号、取引価格、契約の成立した年月日)
以上2点については試験に何度も出題されていますので、しっかり覚えておいてください。
また、依頼者への報告義務は物件の「申し込み」があった時です。
レインズと違って「契約時」ではないので注意してくださいね。
媒介契約書(34条書面)について
宅建業者は媒介契約を締結したときは遅滞なく媒介契約書(34条書面)を作成し、交付しなければなりません。
- 宅建業者の記名・押印が必要(宅建士ではない)
- 説明は宅建士の必要はない
- 契約締結後、遅滞なく交付
- 電磁的方法でも可(依頼者の承諾が必要)
媒介契約書は35条書面・37条書面と違って、押印が必要なところがポイントですね。
また、電磁的方法での良い点や宅建士でなくても良い点など、他の書面との違いについて覚えておきましょう。
媒介契約書の記載事項について
項目 | 注意点 |
---|---|
宅地・建物の表示 | |
価額・評価額 | 宅建業者が意見を述べる場合はその根拠を述べなければならない(口頭でも可) |
他宅建業者への依頼についての許否・明示義務の許否 | |
建物状況調査あっせんに関する事項 | |
有効期間・解除に関する事項 | |
指定流通機構への登録 | 一般媒介でも省略不可 |
報酬 | |
媒介契約違反の措置に関する事項 | ・専任:他の宅建業者に重ねて依頼し、契約を成立させた場合の措置 ・専属専任:依頼した宅建業者の相手方以外と契約成立した場合の措置 ・一般:依頼者が明示指定ない宅建業者と契約成立した場合の措置 |
標準媒介契約約款に基づくものであるか否か | 「基づくか」「基づかないか」を明記すればOK |
内容についてくは詳しく覚える必要はありませんが、「注意点」だけは覚えておきましょう。
【宅建】媒介契約書(34条書面)覚え方 まとめ
宅建業者が依頼者との間で物件を仲介(媒介)する際の役割やルールを明確にすること
- 一般媒介
- 専任媒介
- 専属専任媒介
の3つの媒介方法がある。
一般 媒介契約 | 専任 媒介契約 | 専属専任 媒介契約 | |
---|---|---|---|
他の宅建業者への依頼 | ○ | × | × |
自己発見取引の可否 | ○ | ○ | × |
有効期間 | なし | 3ヶ月以内 | 3ヶ月以内 |
更新の規制 | なし | 依頼者からの申し出が必要 | 依頼者からの申し出が必要 |
業務処理状況の報告 | なし | 2週間に1回以上 | 1週間に1回以上 |
指定流通機構への登録義務 | なし | 契約の日から7日以内 (休業日は除く) | 契約の日から5日以内(休業日は除く) |
- 宅建業者の記名・押印が必要(宅建士ではない)
- 説明は宅建士の必要はない
- 契約締結後、遅滞なく交付
- 電磁的方法でも可(依頼者の承諾が必要)
媒介契約書(34条書面)も試験に出る需要項目の1つです。
35条書面、37条書面と混同しないよう、異なる点など意識しながら重要ポイントを覚えていくことがおすすめです!
覚えることも少ないですし出題されるところも大体決まっているので、ぜひ得点源にしてくださいね。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。